Q6. 医療費控除
私は、本年正月、体調を壊し、病院にかかりつけ、仕事も休みがちになり、給与収入も年間180万円程度の見込みです。収入は、給与収入のみです。その反面、病院にかかる医療費が、年間9万円程度あります。
所得税の医療費控除を受けるには、医療費が年間10万円以上でないとだめだと、友人から聞いておりますが、会社の上司は、確かにそうだと思うけど、僕の知り合いの税理士に相談してみたら、と、先生を紹介して戴きましたので、ご教示お願い致します。
所得税の医療費控除の計算は、支払医療費の額(保険金などで補填される金額を控除)から10万円と所得金額の合計額の5% とのいずれか少ない金額を控除して計算します。(最高200万円)
あなたの場合、年間180万円の給与収入のみと仮定すれば、給与所得金額(給与所得控除後の金額)が118万円となり、支払医療費の額(9万円)から10万円と、所得金額の合計額(118万円)の5%=5万9千円のいずれか少ない金額である 5万9千円を控除した3万1千円が医療費控除の対象となります。
ここで勘違いしがちなので付け加えておきますが、医療費控除は、所得控除であり税額控除ではないという点です。今回の場合、3万1千円の所得税が軽減されるのではなく、3万1千円分の所得が軽減され、仮に所得税率10%の方ですと、3万1千円×10%=3,100円の所得税が軽減されるということになります。